親が介護が必要に・・
仕事も続けたいし、どうすればいいんだろう?
「家族の介護をしなければいけなくなった・・」
こんな言葉を誰しも、周りから聞いているのではないでしょうか?
今や日本は3人に1人が超高齢者社会の時代へと突入し、
ご家族の介護は避けざるおえない状況となっています。
😞「介護をしなければいけない。だけども、仕事もやめられない・・」
そんな方が多いと思います。
そこで、介護と仕事の両立を支援する制度を紹介してきます。
家族が倒れ、介護が必要となる前に対策をとっておきませんか?
どうも、サトウです!😆
今回は介護と仕事の両立を叶える
介護休業給付金についてお話ししたいと思います。
介護休業給付金とは?
家族の介護のために仕事を休業する際(介護休業)、給料の67%が給付される制度です。
家族の介護のために仕事を休むと、満額の給料はもらえないですが、67%の給料が保証され、休業期間が終わると職場に復帰することができます。
条件を満たした場合に最大93日まで、最大3回までの分割で支給されます。
復帰することが前提の制度となっているため、
介護と仕事を両立できる制度になっています。
介護休業とは?
介護休業とは、要介護状態の家族を介護するために休暇を取得できる制度です。
介護休業は要介護状態の家族を介護するため
目安としては2週間以上仕事を休まなければならない状態のときに取得できます。
介護休業終了後に職場復帰をする人が対象であり、介護休業後に退職することが決まっている人は、介護休業を取得することができません。
なお、介護休業を取得するには家族が要介護状態である必要があります。
「介護休業」とはべつに
「介護休暇」がありますが、
それとは違うのでご注意下さい!
どんな条件・対象者?
それでは、
・「介護休業給付金」
・「介護休業」
についてそれぞれの取得条件を一緒に確認しましょう。
まずは「介護休業」の取得条件について説明していきたいと思います。
介護休業の取得条件
条件① 家族との関係性
介護休業給付金制度には介護をする対象家族が決められています。
以下のご家族が対象です。
・父母(養父母を含む)
・子(養子を含む)
・配偶者の父母(養父母を含む)
・祖父母
・兄弟姉妹
・孫
介護する人がこれらの対象家族に当てはまらない場合には、
介護休業を取得することができず、介護休業給付金ももらえないことになります。
条件② 雇用期間、雇用形態について
雇用期間が1年以上であり、要介護状態の対象家族を介護している従業員です。
ですが、これは正社員だけではなく、
パート、アルバイト、派遣社員、契約社員も対象となります。
また、介護休業開始予定日から93日経過したあと、
6ヶ月以内に労働契約期間が満了すると決まっていない人という条件もあります。
つまり・・
介護休業から約3ヶ月後も、6ヶ月以内で仕事先がある人が対象ということになります。
給付金がもらえない人
また、以下のような人は介護休業給付金がもらえないことがあります。
・申し出の日から93日以内に雇用が終了する
・1週間のうち働くのが2日以下
介護をする対象家族の条件が合っていても、
これらの条件を満たしていないと介護休業給付金がもらえないこともあります。
介護休業を検討している方は、
労使協定(労働者と使用者間で取り交わされる約束事)
もしっかり確認しましょう。
介護休業給付金 受け取る条件は?
次は、
「介護休業給付金」の取得条件について説明します。
介護休業を取得できても、
介護休業給付金を受けるためには一定の条件を満たしていることが必要です。
その条件は、
・正社員(契約期間が決まってない人)
・非正規社員(契約期間が決まってる人)
かで変わってきます。
正社員(契約期間の決まっていない人)
労働契約で期間の決まっていない人の場合、
- 介護休業を開始した日より前の2年間
- 雇用保険に加入している時期が12ヶ月以上あること
が原則的な条件です。
非正規社員(契約期間の決まっている人)
契約期間が定まっている人は
「介護休業を開始した日より前の2年間に、雇用保険に加入している期間が12ヶ月以上である」
という条件に加えて、次の条件も満たす必要があります。
- 介護休業が開始される時点で、同じ事業主から1年以上雇用されていること
- 介護休業開始予定日から93日が経過する日から6ヶ月経過する日までに労働契約が終わると決まっていないこと
この条件を満たしていないと、
介護休業給付金は受け取れないので
忘れず確認しましょう!
介護休業中に
「就労した日数が10日間」
を超えてしまうと1カ月は介護休業給付金が支給されないので注意!
申請の期限について
介護休業終了の次の日から2ヶ月後の月末までです。(基本的には仕事先が申請してくれるので心配いりません。)
介護休業給付金を受け取れるのは休業期間が終了後になりますので、給付金をあてにするのではなく、前もって貯蓄しておくといいと思います。
もし、申請が間に合わなかった場合でも、
介護休業が終わった次の日から2年後が介護休業給付金受給の時効となっているので、この2年の間であれば、介護休業給付金を受け取ることは可能です。
どれくらいのもらえるの?給付額について
介護休業給付金の金額は給料の67%です。
計算式は、
「休業開始時賃金日数×支給日数×67%」
となります。
介護休業中は、月給の80%の金額を目安に支給されることとなっています。
そのため、給料の67%に加え、総額で80%の金額になるよう給付されます。
Q6 介護休業給付は、例えば1か月間の介護休業を取得した場合、どの程度もらえるのか、だいたいの金額を教えてください。
- 平均して月額15万円程度の場合、支給額は月額10万円程
- 平均して月額20万円程度の場合、支給額は月額13,4万円程度
- 平均して月額30万円程度の場合、支給額は月額20,1万円程度
厚生労働省から引用
給付額には80%という上限があり、
介護休業期間中に賃金が支払われると、介護休業給付金が減額されることもあります。
つまり
「休業中にもらう給料が増えると給付額が減る」ということになります。
申請方法について
-
- 「介護休業申請書」を仕事先へ介護休業取得予定日の2週間前までに提出。
(最終出社日や復帰予定日なども、この段階で話し合うとスムーズです) - 勤務先が手続きを行い、勤務先から介護休業の開始予定日や終了予定日通知される。
(希望がない限り、申請者が動く必要はないです) - 介護休業を取得→介護休業から復職
- 勤務先がハローワークへと申請。
(希望がある時は申請者が申し込みも可能です) - 支給が決定してから1週間程度で振り込まれる。
- 「介護休業申請書」を仕事先へ介護休業取得予定日の2週間前までに提出。
申請者のやるべきことは
勤務先へ「介護休業申請書」を提出するだけとなります。
その他の条件・注意事項
介護休業給付金制度の利用は原則一度
介護休業給付金を受け取れるのは、
同じ被介護者につき、一度までが原則です。
しかし、同じ家族が介護にあたるとしても被介護者が変われば、もう一度介護休業が取得できます。
介護する人が変われば、介護休業を取得できる
同じ被介護者に対して介護する人が変われば、介護する人がそれぞれ介護休業を取ることができます。
例えると・・・
👵🏻祖母 に対して
介護者
🧑🏻息子=3ヶ月
👩🏻母親=3ヶ月
👨🏻父親=3ヶ月
・順番で介護することで、仕事続けながらそれぞれの介護負担を減らすことができます。
また、複数の介護者が同時に介護休業を取ることも可能です。
先程と同じで例えると・・・
👵🏻祖母 に対して
介護者
🧑🏻息子👩🏻母親👨🏻父親=同時に3ヶ月
・他の家族と一緒に取ることで、ひとり一人の介護負担を減らすことができます。
同時に他の休業は使えない
厚生労働省では、「介護休業給付金」以外にもさまざまな給付金制度があります。
しかし、介護休業は他の給付金と同時に受けることはできません。
もし、他の制度を利用した場合は
給付金は受け取ることができないので注意しましょう。
まとめ
介護休業は仕事を続けながら介護ができ、仕事と介護が両立できる大変便利な制度です。雇用保険の制度であり、労働者の権利ですので積極的に活用しましょう。
申請するのは簡単ですが、利用する条件が厳しいのでよく確認してから申請するのがオススメです。
他にも同じように困っている友人や親族がいれば教えてあげて下さいね!
少しでもお役に立てれば嬉しいです!それではまた!
※注意
こちらは噛み砕いて説明しているので実際に手続きする場合は各ホームページで確認して下さい。