今の生活が苦しくて、辛い…。もう、どうしたらいいの?
あなたは今、経済的・精神的に追い詰められていませんか?
「やりたくもない仕事を生活費のため、肉体的・精神的にも無理して働いている。」
「お金がなくて、生活費の支払いすら困っている。」
「親とは絶縁した状態で、経済的援助も期待できない。」
そんな状況になってはいませんか?
それもそのはず。
毒親育ちは生まれてから「毒親に育てられた」という最悪のハンデを背負っているので、普通に生活しているだけでも人生が大変になっている場合が多く、経済的・精神的に追い詰められていることがあるのです。
そこで、追い詰められている毒親育ちに解決策として一つ提案したいのが「生活保護」です。
なんで生活保護?
なぜ生活保護なのか?というと、
「最低限の心身の健康の確保」ができるからです。
私自身の経験として、「心身の健康の確保」はとても重要と考えていて、
毒親育ちが人生のどん底から抜け出すためには、まず「心身の健康の確保」が最優先だと思っています。
想像してみて下さい。
たださえ肉体的・精神的に疲労している毒親育ちが「お金にために」「生活費のため」と無理をして働きつづければどうなるでしょうか?
- 過労で心も体を壊して病気になってしまう。
- 気持ちに余裕がなくなり犯罪を犯してしまう。
- 重度のストレスが原因でギャンブルにハマり、闇金を借りはじめたりする…。
などなど…。
気持ちに余裕がなくなって、心身ともに病気にかかってしまったり、借金地獄になってしまったり、最悪犯罪や事件まで発展したりと…。
本当に誰にとっても、良くない出来ごとが起こることが簡単に予想できると思います。
しかし、心身の健康の確保ができたらどうでしょうか?
気持ち的にも心の余裕ができて、そういった衝動的な犯罪行為に走ろうと思わず、
むしろ、頑張ろう!という気持ちになれるのではないでしょうか?
それぐらい「心身の健康の確保」というものは人生にとって大切で重要ですし、毒親育ちが幸せになるための土台だと思っています。
だから、もし経済的・精神的に追い詰められているのなら、一度だけいいので生活保護を利用してみませんか?
もし気になっていただけたなら、ぜひ記事に目を通してみてくださいね。
どうも、サトウベアーです!(@KmoWyxoTbqIn70Q)
今回は毒親育ちがどうやったら生活保護を利用できるか?ついてお話ししたいと思います。
どんな条件・対象者?
まず、生活保護を受けるための条件について紹介しようと思います。
以下の4つの条件が必要です。
- 厚生労働省の定める基準(最低生活費)を下回っている。
- 病気や障害があって働きたくても働けない。
- 生活費にあてる財産(預貯金や土地など)がまったくない。
- 年金制度や国の他の制度を利用しても最低生活費までいかない。
そして、この中でもっとも重要で、生活保護を利用するための必須条件と言われているのが、
①「厚生労働省の定める基準(最低生活費)を下回っている」という条件です。
順番ずつ詳細に説明していこうと思います。
①「厚生労働省の定める基準(最低生活費)を下回っている」
「厚生労働省の定める基準(最低生活費)を下回っている」ってあるけど、「最低生活費」って具体的な金額ってどのくらいなの?
これは各都道府県によって違うので一概には言えませんが、
”東京の最低生活費”であれば、「1ヶ月の収入が13万円以下」と設定されています。
※「最低生活費」というのは生活保護を利用する上で何度もでてくる重要な基準です。
これはある計算式で計算されていて、
これによって各都道府県の生活保護費が決まってきます。
もし利用したいと考えているなら、一度自分の住んでいる都道府県の最低生活費を調べてみることをオススメします。
実は働いている人も生活保護を利用できる
実は生活保護というのは働けない人だけではなく、働いてる人でも利用することができます。
簡単に説明すると、
さきほど説明した「最低生活費」を基準にして、足りない分を支給してくれるというものになります。
東京の場合だと最低生活費が13万円なので、
もしバイト代で月5〜6万円の収入を得てるとしたら、
足りない分をの7〜8万円分を生活保護費として支給するといった形になります。
「働いていないから…。😢」といって生活保護をあきらめる必要はありません。
今の生活が、今住んでいる都道府県の最低生活費までいってない!という人は利用してもいいかもね!
ただし、最低生活費を上回るお金をもらっている場合は生活保護を受けられない
ただし、ここで注意しておきたいのが、
「どんな形であれ最低生活費を上回るお金をもらっている場合は生活保護を受けられない。」といったことを理解しておきましょう。
働いていても”最低生活費未満であれば”生活保護を受けられますが、
働いていなくても”最低生活費以上のお金をどんな形であれもらっていれば”生活保護を受けられません。
これだけは覚えておきましょう。
②病気や障害があって働きたくても働けない
病気や障害があって働けない…。それが原因で働くのがしんどい…。
病気や障害を持っている人も生活保護を利用できる対象になります。
病気や障害が原因で思うように働けない場合が多く、経済的に困窮しやすいとされているため生活保護を利用できます。
特に毒親育ちなどは毒親の悪影響で、精神疾患を高確率で抱えていている場合があるので、「働くのがつらい、しんどい…。」と感じる人は一度診断してもらうことをオススメします。
もし仮に精神疾患などだった場合、診断書や障害手帳があるとスムーズに生活保護を申請できるので、準備しておくといいでしょう。
本人も知らないうちに「隠れうつ病」など精神的な疾患を抱えていることがあるのでぜひ一度受診してはいかかでしょうか?
③生活費にあてる財産(預貯金や土地など)がまったくない
この条件は毒親育ちなら条件が当てはまる人が多いと思うので説明不要だと思いますが、一応説明しておきます。
生活保護を利用したい場合、以下のものは財産にあたるので解約、または売却しなければなりません。
- 土地や預貯金(10万円以上)
- 自動車
- ブランド品や貴金属
- 2台目以降のスマホやパソコン
- クレジットカード
- 終身保険や養老保険など貯蓄性のある保険
- 株
などなど。
これらのものは”生活に不要なもの”と判断され、解約・売却しなければいけません。
しかし、”それ以外のもの”(1台目のスマホやパソコン、家電製品全般、自転車など)は生活に必要なものとして扱われるため、もっていて大丈夫です。
なかには生活に不要なものでも、例外的に認められるものがあるので、そこらへんは担当のケースワーカーと相談してみてもいいかもしれません。
生活保護を利用することで一定の制限はかかりますが、ほどんど一般的な生活を送る上では問題ないので、そこらへんは安心してください。
「スマホやパソコン、家具・家電をなどを売って生活を切り詰めろ!😠💢」とまで言いませんので、安心して生活保護を利用してみてくださいね。
④年金制度や国の他の制度を利用しても最低生活費まで達しない。
生活保護を利用するためには、年金や保険・国の他の福祉制度を利用しても、「最低生活費」まで達しないことが生活保護を利用するための条件の一つです。
具体的には
- 公的年金(障害者年金、遺族年金など)
- 保険(労災保険、失業保険など)
- 手当金(傷病手当金など)
- 貸付制度(生活福祉貸付制度など)
これらの制度を利用しても「最低生活費」まで達していないことが条件になります。
まだ少し働ける余裕がある。少し休めばまた働けるかも?
心身ともに健康でまだ働ける状態のある人だけに限って貸付制度などを利用してもいいかもしれません。
しかし、毒親育ちの場合、無理は禁物です。
素直に生活保護を利用したほうが良い場合もあるので、担当のケースワーカーとよく相談しましょう。
家族から経済的な援助をもらえないことが条件の一つ
生活保護を利用するうえで「家族から経済的援助をもらえない」というのも、条件の一つになります。
これは毒親育ちなら条件があてはまっていることがあるので心配ないとは思いますが、一つ注意しておきたいことがあります。
⚠️注意!毒親育ちは「身内から虐待を受けている」とあらかじめ断っておく。
これが毒親育ちにとっては重要かもしれません。
もし毒親育ちが実際に生活保護を利用するとなった時は「身内から経済的な援助はうけられない。」または、「親から虐待をうけていたため、別居している。」と一番はじめに相談しておきましょう。
相談しておかないと、生活保護をする際に”扶養調査”といって担当のケースワーカーから経済的援助ができる家族へと連絡がいってしまうので、
居場所を知られてしまう・連れ戻される可能性があります。
絶対に最初には「虐待されているため、家族への連絡は避けて欲しい」と伝えましょう。
もし家族が強制的に仕送りなど荷物を送ってくる場合は、
担当のケースワーカーに相談するか、荷物は送り返す・受け取り拒否ができるので事前に手続きを済ませておくといいかもしれませんね。
生活保護の申請方法について
条件がわかったところで、
次に申請方法について紹介していこうと思います。
①身近にある「福祉事務所」の窓口へ生活保護を利用したいと申請する。
まず最初には「福祉事務所」と呼ばれる公的機関の窓口で「生活保護を利用したい」と伝えます。
身近な福祉事務所わからない…。
という場合は市役所で教えてもらうか、一覧はこちらから調べられるのでもしよければ活用してみて下さい。
福祉事務所は8:30〜17:00は営業中です。営業中いつでも申請できるのでその時間にいきましょう。
②翌日〜1週間後くらいにケースワーカーが家庭訪問を行う。
申請後、翌日〜1週間後にケースワーカーが訪問に伺います。
そして、そこで収入調査だったり、口座の通帳の確認、売却できる資産はないか?など様々な調査を行います。
ここで隠し事をしたりすると、生活保護が申請が通らなくなってしまうので、どういった経緯で生活保護が必要なのか?しっかりと説明することが大事です。
毒親育ちは毒親から虐待を受けていたことを忘れずに伝えましょう。
③あとは審査待ち。
あとはこちらですることはありません。生活保護の可否について待っているだけとなります。
お疲れ様でした。
たとえ審査に落ちてしまっても、何度でも再申請は可能
たとえ審査に落ちてしまっても、生活保護の場合は何度でも再申請可能です。
ただし、落ちてしまった原因を解決しようとせずにまた申請すると、
同じ理由で落ちてしまうので「なんで落ちてしまったか?」その原因を解決してから、再申請するようにしましょう。
もし落ちてしまった場合は、送られてくる審査結果になんで落ちてしまったのか理由がかかれているので、それを参考にするといいかもしれません。
その他 生活保護について
毒親から離れようと考えている人にもオススメ!
もし毒親から離れて暮らしをしようと思っているなら、生活保護を一時的にでも利用してもいいかもしれません。
毒親育ちは毒親から離れたいと決意しても、お金が貯まっていないこと多く、経済的な理由で離れることができない場合が多いです。
しかし、生活保護を利用すれば、経済的問題も解決します。
もし毒親離れようと思っている、考えている人は虐待された証拠(日記やボイスレコーダーなど)を作ってから、一度利用を検討してはいかがでしょうか?
そうすれば、生活保護を利用できる可能性は高まります。
Q強制的に働かせられることはない?
大丈夫です。本人の意思を無視して強制されることはありません。
働いて収入が得られるとケースワーカーが判断すると、就業を促されてしまいますが、
申請者が「今は働ける状態ではない!」と強く訴えれば、ケースワーカーは本人の意思を無視して就業させることはできませんので、受け入れられます。
憲法22条(職業選択の自由について)働かない自由が国民は保障されているため、極度に恐れることはありませんよ。
何度も拒否される場合はケースワーカーが選り好みしている場合あるので、ボイスレコーダーを用意しておき証拠をとっておくといいかもしれませんね。
Q生活保護を受けるのはずうずうしいことなのか?
生活保護なんてずうずうしい!社会のお荷物だ!
という意見を聞くことがあります。
しかし、果たして本当にそうでしょうか?
私としては生活保護を受けるのは日本国民として当然の権利だと思いますし、
そういった生活保護を批判する方は社会はあくまでも”個人のためにあって、社会全体のためでにあるのではない”という民主主義の理念を理解していないように感じます。
もちろん、中にはパチンコやブランド品など自分の私利私欲のために使うの人もいますが、そういった人は批判されて当然だと思います。
しかし、ほとんどの方は本当に必要だから生活保護を利用している人のほうが圧倒的に多いのではないでしょうか?
個人的には「生活保護はずうずうしい!」といった意見は偏見と独断に基づいた、まったくの的外れな意見なので、それほど気にする必要はないと思います。
毒親育ちは生まれてきたから頑張ってきたので、生活保護を利用する権利があるといっても過言ではないと思います。遠慮する必要はないですからね。
今回の一言まとめポイント💡
もし生活保護を利用したために他人責められたとしても、あなたのせいではありません。
利用したのはそれ相応の理由がありますし、生活保護をうける原因をつくったのは毒親であり、毒親であることもまぎれもない事実であり、それこそが真実です。
しかし、心に留めておいてほしいことが一つあります。
それは「原因と責任はべつであるということ。」です。
毒親に対する憎み、変わりに人生の責任を取って欲しい気持ちは痛いほど解ります。
しかし、本当に心の底からあなたのことを思えば、
あなたが生活保護を受けることになったのは「毒親」が原因ではありますが、
「生活保護を受けた後の人生の責任」は自分でとっていく必要があると言うことを伝えたいと思います。
私たち毒親育ちに大切なのは、毒親への憎しみを抱き続けることではなくて、自分の人生を自分自身で選び、そして、取り戻すことです。
毒親を許さなくていいので、毒親への憎しみを抱き続けてもなにも生まないということを理解してほしいと思っています。
もし生活保護をうけて、人生をやり直そうと考えているなら、それを忘れないようにしていただきたいです。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
一刻も早く毒親から解放されて幸せな人生を生きましょう!それでは!