会社倒産で泣き寝入りしないために!あなたの給料が戻ってくる!未払賃金立替制度について

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日本の制度(節約・給付)

え!会社が倒産した!?どうしよ・・・

大企業が倒産なんてするわけない」今その常識が覆されそうになっています。
会社の寿命が20年(令和3年現在)近くなっていることに加えて、どこからともなくやってきたコロナの影響で様々な業界の会社が倒産の危機に陥っています。最近ではニュースでも取り上げてられており、大きな社会問題になりつつあります。

大きく変わりつつ現代に私達会社員はどう対策をうてばいいんでしょうか?

どうも、黒糖です。

今回は未払賃金立替制度についてお話ししたいと思います。

まずは失業保険を申請しよう

※「失業保険についてもう知っているよ!」という方はここは飛ばしてもらって大丈夫です!

会社が倒産したら「一体どうしたら・・」と途方に暮れてしまいますよね。

今回はそこでいざという時のための手順を簡単に説明したいと思います。
手続きは難しくないので、もしも時覚えておくと便利です。覚えなくても

とにかくハロワークへ行けば相談に乗ってくれる

と覚えてくれれば十分です!

失業保険について

会社の倒産によって失業した場合や自己退職した場合に受給できる給付金のことです。

条件・対象者

再就職しようとする意思があり、いつでも就職できる能力がある方のみですので、病気やケガ、妊娠、介護などの理由にすぐ働けない場合は受け取りができません。
もし、上記のようなやむ負えない理由により退職する場合は「特定理由離職者」としてもらえる場合があるので、ハローワークへ相談してみましょう!

また、自己都合(転職や独立など)会社都合(倒産やリストラなど)によっても受け取る金額や期間が変わってきます。

申請方法

1、必要書類の準備
・離職票1、2
・マイナンバーや免許書などの身分証明証
・印鑑
・本人の預金通帳やキャッシュカード
・証明写真(縦3cm×横2.5cm)2枚

2、ハローワークへ相談
現住所に管轄しているハローワークへ行き、以下の手続きを行います。
・必要書類の提出
・求職の申し込み(わからなければハローワークでの受付で相談すれば説明してくれます)
・雇用保険説明会への参加日時の決定(忘れないよう日時をメモをしましょう)

3、雇用保険説明会への参加
指定された日時に、雇用保険説明会に参加します。このタイミングで、「失業認定日」が決まります。

4、失業認定日にハローワークへ行く
失業認定日にハローワークへ行き、失業認定申告書を提出して失業の認定を受けましょう。
失業の認定を受けるには、月2回以上の求職活動が必要です。

できるだけ簡単に実績が作りやすいのは以下の内容です。
・ハローワークへの相談窓口の利用
・就職セミナーへの参加
・資格試験

リクナビNEXTなどネットの転職サイトに登録して、そちらで実績を作ることも可能ですが、求職活動にならない場合もあるので、まずはハロワークで相談することをオススメします。

5、失業手当の受給
こちらは自己都合、会社都合によりいつ受け取ることができるか変わってきます。また待機期間」というものがあり、最短でも7日間は待たなければいけません。

自己都合=7日間➕特別な理由がある方でも1ヶ月、通常は2ヶ月ほど。

会社都合=7日間後の翌日から。

失業保険はすぐ受け取れるわけではないので注意をしましょう。
それ以降は、原則として4週間に1回の認定日に、失業の認定を受ける必要があります。

詳しくは「ハローワーク 雇用保険手続きのご案内」をご覧下さい

ハローワークインターネットサービス - 雇用保険手続きのご案内

次は未払賃金立替制度を申請する

未払賃金立替制度について

会社が倒産した場合にもらえるはずだった給料の8割を国が立て替えてくれる制度です。

条件・対象者

1、労働保険の適用されている事業で1年以上経営されている会社(法人、個人問わない)に「労働者」として雇用され倒産にともなって退職したが、未払賃金がある人。

2、労働者が、倒産について裁判所への申立て日(法律上の倒産の場合)
または労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が行われた日の
6か月前の日から2年の間に退職した人。

以下の2つですが、2つ目の条件がわかりずらいですね・・

わかりずらいのでこちらの図を参考にしてみてください。
出典元:厚生労働省より

 

受け取れる未払賃金の対象は
退職日の6ヶ月前の日から支払いがされていない定期賃金、退職金のみとなり、ボーナスは支払われません。
つまり、6ヶ月分の給料と退職金のみが支払われます。

また、社宅料、会社からの貸付の返済金額など会社に払うお金は差しひかれます。さらに未払賃金の総額が2万円未満の場合は対象とはなりません。

支給額

立替をしてくれる金額は未払賃金の総額、退職金を含めた8割となっています。

例えば
月30万円の定期賃金が6ヶ月分、退職金が120万と仮定すると

180➕120=300

300万円の80%ですので立替金額は240万円となります。

限度額もきまっており、退職時の年齢に応じて88万円~296万円の範囲で上限があります。

45歳以上・・・296万円
30歳以上45歳未満・・・176万円
30歳未満・・・88万円

申請方法

1、未払賃金の確認
いったいどれくらいの給料が未払いの賃金があるか給与明細で確認します。
わからない場合は会社の労務担当者や破産管財人などに確認をしましょう。

2、証明書の発行

・法律上の倒産をした場合
証明者(会社の事業主など)または裁判所に申請し、「証明書」をもらいます。

・事実上の倒産をした場合
倒産した認定のため労基へ「認定申請書」を提出し「認定通知書」をもらいます。

この時、身分証明書が必要なりますので用意しておきましょう。
また、就労規則や賃金台帳などが必要になりますが、用意できない場合は
会社の事業主や労務担当の方ととも行くことでスムーズに手続きが進みます。
夜逃げされたなどの場合で資料を用意できない場合は労基へ相談しましょう!

次に倒産の確認が取れた後「確認申請書」を提出し、「確認通知書」をもらった後に次のステップ(3、必要書類の作成)へと進みます。

この時も身分証明書が必要になりますので用意しておきましょう。
また、賃金がわかる書類(給与明細や支払いがわかる通帳など)、退職金ついてわかる資料も用意してあるとよりスムーズに進むと思います。
用意できない場合は労基へ相談しましょう!

3、必要書類の作成
・未払賃金立替払請求書の作成
直接最寄りの労基へもらいにいくか、インターネット上でダウンロードができます。
こちらからダウンロードできます「労働者健康安全機構」
作成方法についてはこちらへ「未払賃金立替払請求書の作り方」

4、必要書類を労基へ提出
・労基へ必要書類を提出します。

5、労基での審査
・未払賃金立替払請求がされると,労基にて審査が行われます。
この時に未払賃金が正しいかどうか証拠を求められることもあり、
元労働者へのヒアリングをすることもあるそうです。

6、未払賃金の立替払い
・労基において未払賃金があると認定されれば、立替払いがされます。
問題がなければ約30日で指定した口座に振り込まれるそうです。

わからなくなったら相談は労基へ

倒産というだけで不安でいっぱいで焦ってしまったり、混乱して申請がうまくいかない場合があると思います。

そうなったらまずは労基へ相談しましょう!こちらから相談できます

未払賃金の立替払事業| JOHAS(労働者健康安全機構)

まとめ 個人でも副業などに取り組み対策をする

失業保険・未払賃金立替制度どちらも「会社が倒産した!」という時に利用できるのでぜひ活用してみてくださいね!

ですが、これらの制度だけでは金額的にも少なく、なかなか安心できないですよね。
そこで!いざという時に困らないためにも本業とはべつの副業をすることを私はオススメします!

「副業って難しそう」「うまく行かなそう」

と思っている方がいると思いますが、どんなこともやってみないとわかりません。
もし、始めるなら小さく始めまみましょう。うまくいけそうなら続けて、
「続けられない」「合わないな」と感じたらやめてしまっていいのです。

うまくいかなくてもあなたに経験は残ります。
その経験が次の副業に挑戦した時に活かされ、成功に繋がるかもしれません。

何事も経験です。うまくいくなら続けて、うまくいかなったらやめる。
これだけでいいのです。あなたは失うものはありません。代わりに

経験というあなたしか持っていない宝を手に入れることができます。

今や大企業でも倒産する時代に「あなただけの経験」は大きな武器となります。

これからはスキルや経験がものをいう「個人主義」の時代がやってきます。
それにあなたはどう備えますか?

少しでもお役に立てたなら嬉しいです。それではまた!

※注意 
こちらは噛み砕いて説明しているので実際に手続きする場合は各ホームページで確認して下さい。できるだけ正確な情報を記載できるようしていますが、間違えて記載している場合があった際は指摘をしていただく助かります

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