医療費が高すぎて払えないと困っている方!支払うお金が減ってもどってくる!「高額療養費について」

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日本の制度(節約・給付)

大ケガをしてしまって、治ったのいいいけど

今度は治療費が高すぎて払えない・・

どうも!黒糖です。

今回は高額療養費についてお話ししたいと思います。

この記事でわかること

・高額の医療費の負担を減らす方法!
・高額療養費についての具体的な手続きを知れる!
・日本の制度に詳しくなれる!

高額療養費について

ひと月にかかった医療費が「自己負担限度額」を超えた場合、超えたぶんだけ払いもどしてくれる制度です。

例えば大ケガをし、医療費が100万円かかったとします。そこから3割負担なので30万円になってしまいます。
これではさすがに負担が多いですよね。そこで「高額療養費」を使うと?


出典元:高額療養費制度を利用される皆さまへ 厚生労働省保険局より

このように30万円もの負担が約9万円まで下げることができるのです!

21万円もお得なるので使わないのはもったいないですよね

条件・対象者

これは自分の所得によって変わってくるのでまずは「自分の所得はどのくらいかな?」と確認しましょう。

加入している公的医療保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合など)によっても違うので保険証を見て確認してください。
入っている公的医療保険でも独自の制度があることがあり、一般的なものよりも自己負担が減る場合があるので相談してみるといいかもしれませんね。

ここでややこしいのが、国民健康保険と公的医療保険はそれぞれがちがう区分だということ。勘違いしやすいので気をつけてください😅

ここでは国民健康保険と健康保険の区分を例にあげて説明したいと思います。

支給額

健康保険の場合(主にサラリーマンなど会社勤めの人、健康保険に入っている人)

こちらは「標準報酬月額」というものが基準となります。

※「標準報酬月額」とは?
事業主から貰っている報酬。(基本給、家族手当、住宅手当、通勤手当、残業手当など)の月額もらっている給料のこと。給料の額によって1等級から50等級と分かれている。

主にサラリーマンなどの健康保険や厚生年金保険の保険料を計算する時に使われます。  

もし、「標準報酬月額がわからない!」と思ったら入っている健康保険に連絡するか、ねんきん定期便を確認しましょう。

東京都の場合の標準報酬月額(セルズソフトの場合)
こちらから各都道府県の標準報酬月額が見れます!

70歳未満の場合
標準報酬月額 適用区分
83万円以上
53万~79万円
28万~50万円
26万円以下
住民税の非課税者等
70歳以上75歳未満の場合
標準報酬月額や所得内容 適用区分
標準報酬月額83万円以上で、高齢受給者証の負担割合が3割の方 現役並みⅢ
標準報酬月額が53万円~79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方 現役並みⅡ
標準報酬月額28万円~50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方 現役並みⅠ
現役並み所得者と低所得者以外の方 一般
被保険者が市区町村民税において非課税者の場合 低所得者Ⅱ
被保険者とそのすべての扶養家族の収入から必要経費、控除額を除いた後の所得がない場合 低所得者Ⅰ

図の出典元:みんなの介護より

このア、イ、ウ、エ、オってなに?

コクトーくん
コクトーくん

70歳未満の場合は、年齢や収入によって自己負担額が違ってくるから5段階(ア、イ、ウ、エ、オ)で分けられているんだよ。

自分の区分を知りたい方は下記のURLから探してみてね!

こちらから自分が該当する区分を探してみてくださいね!「協会けんぽ」

高額な医療費を支払ったとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会

・国民健康保険の場合(主に事業主や健康保険に入っていない人)

こちらの場合は「賦課基準額」が基準となります。

※賦課基準額とは?
所得から住民税基礎控除額の33万円を差し引いた金額で計算される区分のこと。区分は5段階にわかれていて、区分に応じて自己負担額が変わってきます。

70歳未満
賦課基準額 適用区分
901万円超
600万円超~901万円以下
210万円超~600万円以下
210万以下
住民税非課税世帯
70歳以上75歳未満
課税所得 適用区分
690万円以上(自己負担割合:3割) 現役並みⅢ
380万円以上(自己負担割合:3割) 現役並みⅡ
145万円以上(自己負担割合:3割) 現役並みⅠ
145万円未満等(自己負担割合:2割または1割) 一般
住民税非課税世帯 低所得Ⅱ
住民税非課税世帯(住民税非課税かつ所得が一定以下) 低所得Ⅰ

図の出典元:みんなの介護より

いきなり手続きといっても「大変でめんどくさい・・」「どういった手続きをすればいいからわからない!」ですよね。

そんな方はこちらで確認して相談してみてください。

こちらから自分が該当する区分を探してみてくださいね厚生労働省保険局」

高額療養費制度を利用される皆さまへ
高額療養費制度を利用される皆さまへについて紹介しています。

申請方法

事前に手術などをするなど高額の医療代がかかるとわかっているなら「限度額適用認定証」を前もって取得しましょう!
取得することで”立て替えてもらうのではなく、”最初から自己負担限度額分だけを払えばいいのです。

つまり最初に取得しておけば、上の例で例えると30万を払うのではなく最初から9万円を払えばいいだけってこと!?

70歳以上75歳未満の方の場合は、住民税の課税の有無や所得によって、自己負担限度額の支払いにするための認定証が変わってきます。

・住民税課税世帯の人の場合
「国民健康保険被保険者証」「高齢受給者証」  
・住民税課税世帯で、かつ課税所得145万円以上690万円未満の人場合
「国民健康保険被保険者証」「高齢受給者証」「限度額認定証」
・住民税非課税世帯の人の場合
「保険証」「高齢受給者証」「限度額適用・標準負担額元額認定証」

上記の認定証を一緒に見せることで、医療機関などの窓口では自己負担限度額までの支払いで済ませることができます。ちなみに上記の認定証は加入中の公的離医療機関で申請することで入手できます。

ここでは協会けんぽの申請方法を例で説明します。

協会けんぽの場合の「限度額適用認定証」の取得方法

簡単!3ステップ

  1. 協会けんぽの窓口が近くにある場合はそちらへ。ない場合はスマートフォンを使い、協会けんぽのHPから申請書をダウンロードしましょう!
  2. 自宅または、コンビニの印刷機で印刷。(個人的にはセブンが簡単でオススメ!)
  3. そして協会けんぽの自分が住んでいる都道府県の協会けんぽの支部へ申請書を送る。

・治療したあとの申請方法は?
事後申請となり、最初に全額医療費を支払ってから大体3ヶ月くらい後に自己負担限度額の上限を超えた分について払い戻しがきます。

公的医療保険のタイプによって違ってくるのですが、協会けんぽの場合について説明します

・協会けんぽの場合

健康保険証に記載のある協会けんぽの支部に対して、「高額療養費支給申請書」に必要事項を記入し、郵便するか、直接提出してください。

気をつけることやその他

・世帯で合算して申請できる

同じ公的医療機関に入っている世帯の中で複数の人が同じ月に病院を利用した場合や一人で複数の病院を利用した場合、あるいは1つの病院を入院、通院した場合に自己負担額は世帯全体で合算できます。

つまり扶養している家族も合わせて一緒に制度を利用できます。

ただし、70歳未満の人の場合は自己負担額は原則2万1000円以上に限られます。また他にも条件があり、
・自己負担額が同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科はわけて計算しなければいけない
・薬に関しては処方箋を交付した医療機関に含めて計算できる

あ〜ややこしいですね😫

高額療養費の対象にならないもの

・70歳未満の人の場合は自己負担額は原則2万1000円以上に限られます。

・対象となるのは医療費のみで、入院中の居住費、食費、先進医療を希望する、一人部屋など個人部屋を希望するとき発生する差額ベッド代については、高額医療費の対象外となります。

・月ごとの合算なので月をまたぐと利用できないということもあります。

支払うときお金が足りない!そんな時は高額医療貸付制度を利用しよう

事前に申請すればいいですが、必ずしも事前には申請できないこともあります。そこで!「高額医療貸付制度」を利用しましょう!

「支払うお金がない」そんな時に高額療養費の支給される予定のお金を一部ですが、無利子で借りることができる制度です。

協会けんぽの場合は、高額療養費制度により戻ってくる予定の金額の約8割に相当する金額を借りることができます。残り2割は通常通り指定した口座へ振り込まれます。

まとめ

高額医療費はとってもお得な制度ですが、医療費のみというデメリットも存在しています。
ただ医療費だけでも高額になってしまう場合があるのでこちらの制度を利用することでお金の不安がかなり減ると思います。

民間保険はぼったくりのところもありますが、保険の内容によっては医療費以外でも居住費、食費、などをカバーできる保険もあるようです。

入院が不安な方は「自分で内容を確認して民間保険に入ってみる」というもの一つの選択肢に入ると思います。ただ、本当に民間保険はぼったくりが多いので入る時は必ず内容を確認して、この金額を払う価値があるかを検討しましょう。

少しでもお役に立てたら嬉しいです!それではまた!

※注意 
こちらは噛み砕いて説明しているので実際に手続きする場合は各ホームページで確認して下さい。できるだけ正確な情報を記載できるようしていますが、間違えて記載している場合があった際は指摘をしていただく助かります

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