コロナのせいで家賃が払えない?!それなら「住居確保給付金」を活用しよう!

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日本の制度(節約・給付)

こんな人におすすめな記事

・家賃が払えなくて困っている
・住居確保給付金はどんな制度か知りたい

コロナのせいで仕事が激減、家賃も払えないどうしよう・・

「コロナのせいで家賃も払えない・・」コロナ禍の中こういった方は少なくないようです。
そこで一時的ではありますが家賃を支給してもらえる「住居確保給付金ついてまとめてみました。
これはコロナ禍でなくても利用できる制度なのでぜひ活用しましょう!

 

どうも黒糖です。

今回は住居確保給付制度についてお話したいと思います。

 

住居確保給付金について

そもそも「住宅確保給付金」とはなんのか?それについて解説しようと思います。

簡単に説明すると
仕事がなくなった、やめさせられた方・給料が減ってしまった方・預金が少ない方を対象に
市区町村ごとに定める額を上限に家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給する
といったものです。

詳しくは厚生労働省 生活支援特設ページ 住居確保給付金についてこちらのページをご覧ください。

生活福祉資金の特例貸付・住居確保給付金特設ホームページ
新型コロナウイルス感染の影響により収入が減少し生活に困窮する方に必要な生活費用等の貸付や、住居を失うおそれが生じている方々に一定期間家賃相当額を支給します。

対象者

・①廃業後、離職後2年以内、②もしくは休業等により収入が減ってしまっている方

・預金残高が少ない方(各市町村で定める金額、ただし100万円は超えていないこと)

・①の方 ハローワークで月2回の職業相談、週1回の企業への応募、面接。
 ②の方 家計の改善、職業訓練等を行うこと

以前は65歳の方以上の方、国の雇用施策による給付を受けていないこと など
が含まれていましたがコロナの影響で撤廃されました(もしかしたらコロナ終結後はまた復活するかもしれません)

対象者についても上のホームページ↑
「厚生労働省 生活支援特設ページ 住居確保給付金について」から確認できるので確認してみてください。

再支給について

住居確保給付金の受給期間が終了した方については

3か月間の再支給の申請期間が令和3年3月31日までしたが
令和3年6月末までに延長されました。

 

令和2年から申請している方に限り、1月1日から最長12ヶ月は延長が可能だそうです。
もし知っていて申請もしているが、再支給についてわからなかった方は確認してみてください。

条件としては
・廃業後、離職後2年以内、もしくは休業等により収入が減ってしまっている方
・預金残高が少ない方(各市町村で定める金額、ただし50万円は超えないいないこと)
・ハローワークで月2回の職業相談、週1回の企業への応募、面接。

支給額

東京都特別区の場合 ※各市町村によって上限額が決まっています。

世帯の人数   支給上限額
 1人      53,700円
 2人      64,000円
 3人      69,800円

手続きについて

まずは生活困窮者自立相談支援機関へ相談してください。
各市町村によって相談窓口違うようなのでこちらのURLから飛んで探してみてください。

詳しくは「厚生労働省 申請・相談窓口」↓こちらへ

生活福祉資金の特例貸付・住居確保給付金特設ホームページ
新型コロナウイルス感染の影響により収入が減少し生活に困窮する方に必要な生活費用等の貸付や、住居を失うおそれが生じている方々に一定期間家賃相当額を支給します。

申請時に必要な書類について

こちらも各市町村によって違うようなので相談窓口から相談して何が必要なのか確認してみてくださいね。

国が指定してている基本的な必要書類
・身分証明書
・収入が確認できる書類
・預貯金額が確認できる書類
・離職・廃業や就労日数・就労機会の減少が確認できる書類

 

家賃支援給付金についてもまとめようと思ったのですがこちらは
3月31日をもって終了してしまいました。「家賃支援給付金手続き終了のお知らせ」
https://yachin-shien.go.jp/

こちらも延長してくれてもいい気がしますがね・・・
世の中世知辛いですね。
今ある住居確保給付金だけでも利用して少しでも生活を楽にしましょう!

まとめ

コロナ禍で収入が減った方や収入がなくなった多い中、住居確保給付金についてまとめてみました。
こうやっていざという時にこういう制度があるって助かりますよね。
でもなんといっても政府の説明の仕方はわかりずらいし、知りづらい・・(苦笑)
もう少し、広く告知して、わかりやすく説明した方がいいと思うんですけどね。

知らないと損する制度を利用して
今あるついら状況を乗り切りましょう。

こういった「日本特有のあるのによくわからない制度について」をこれからもまとめていくのでこれからもよろしくお願いします

※注意 
こちらは噛み砕いて説明しているので実際に手続きする場合は厚生労働省のホームページで確認して下さい。

 

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